消費者庁は3月3日、水素を溶かしたとする「水素水」や「水素サプリ」について、合理的な裏付けが無いのに「水素のパワーでダイエット」などと宣伝(広告)していたのは、景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、通信販売会社「マハロ(東京都港区)」、通販会社の「メロディアンハーモニーファイン(大阪府八尾市)」と「千代田薬品工業(東京都千代田区)」の3社に対し、再発防止策などを求める措置命令を出した。
数年前からブームになっている“水素水”について、消費者庁が景品表示法違反で処分をするのは初めて。
消費者庁によると、「マハロ」、「メロディアンハーモニーファイン」と「千代田薬品工業」の3社は、水素が入っているとする飲料水「ビガーブライトEX」、「水素たっぷりのおいしい水」や、サプリ「ナチュラ水素」について、「燃焼ダイエット」「炎症を抑える効果で肩こりが軽減」などとする広告を、ホームページに載せていた。
消費者庁が3社に、“広告の根拠となる資料の提出”を求めたが、科学的に十分な物が示されなかったと言う。
これら水素水などの水素関連商品は、“芸能人やスポーツ選手がブログで紹介”した事もあってブームになり、コンビニやスーパーにも商品が並ぶようになっている。
一方で、国民生活センターが昨年12月(※下記記事参照)、禁じられている健康効果を謳う表示や広告が目立つ上、水素自体が検出されなかった商品もあったとして、注意を呼びかけていた。
【朝日新聞デジタル/2017年3月3日15時00分配信】
国民生活センターによる注意喚起
【朝日新聞デジタル/2017年1月7日21時45分配信】
芸能人がブログなどで紹介してブームとなっている「水素水」について、国民生活センターが違法と見られる表示や宣伝(広告)が目立つと、注意を呼びかけている。
禁じられた健康効果を謳うだけでなく、水素自体が検出されなかった製品もあった。
「痒(かゆ)い部分に水素水をつけて」、「最先端のアンチ・エイジング」、「老化や病気の原因となる悪玉活性酸素を消去」――。
ネット上に記載された水素水や水素水生成器についての商品説明には、健康への効果を謳う最もらしい文言が並ぶ。
国民生活センターは、特に売り上げが多いと見られる『容器入り水素水』と『水素生成器の19商品』について、表示や広告の表現を調査。このうち13商品で、パッケージや販売サイトなどに健康効果と受け取れる表現があった。
飲料や食品は、健康効果を謳う事を医薬品医療機器法などで禁じられている。
勿論、もっともらしい体験談も禁止!
特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば可能だが、“水素水で許可・届け出されたものは無い”。
国民生活センターは、健康効果を謳った事業者に表示の改善を求めた。
しかし残念ながら、これらの改善勧告を無視し、販売を続けるのが、こう言う『サプリ』を売る側の常套手段!!
販売差し止め等の行政処分が発動するまで、儲けようと言う魂胆な訳だ。
消費者庁の措置命令は、法律違反で更に厳しい行政処分(販売停止期間の指示など)が下される一歩手前となる。
くれぐれも広告に惑わされないように……