発表 : 消費者庁公式プレスリリース
http://www.e-expo.net/pdf/news2015/20151126_caa.pdf
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消費者庁は、浄水器及び磁気通水装置等の訪問販売業者である株式会社JSK(大阪市中央区久太郎町一丁目、代表取締役:金井賢治、資本金:300万円、設立:平成27年5月1日)に対し、平成27年11月25日、特定商取引法 第8条第1項の規定に基づき、平成27年11月26日から平成28年2月25日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込、受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
■ 認定した違反行為は以下のとおりです。(1)株式会社JSKは、本件浄水器関連商品の販売が目的であるにも関わらず、勧誘目的及び商品の種類を明らかにしないまま、「磁気通水装置のメンテナンスに伺います。」等と告げて、過去に消費者が他社から購入した浄水器等の点検を名目に、消費者宅を訪問し、点検中又は点検後に本件浄水器関連商品の勧誘を行っていました。(勧誘目的等不明示)
(2)株式会社JSKは、消費者宅を訪問し、本件浄水器関連商品に係る契約の締結について勧誘をするに際し、「お金がない。半年に1回、フィルターを替えてもらってるから、それで間に合うんじゃないか。」などと、消費者が本件契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、引き続き勧誘を続けていました。
(3)株式会社JSKは、消費者に対し、磁気通水装置に係る契約の締結について勧誘をするに際し、「水の中の不純物を集める。」「水がきれいになります。」「サビが入らないようになります。」など、当該商品にない性能を告げて勧誘していました。(商品の性能に関する不実告知)
消費者庁によると、株式会社JSKは、水道管の外側に取り付ける機器を「磁気通水装置」と呼び、「水の中の不純物をとる」「さびが入らないようになる」など、虚偽の効能を説明して、1台約40万円で販売。
今年5月に会社を設立してから3カ月で、404件計1億3700万円を売り上げていた。株式会社JSKは朝日新聞や日本経済新聞の取材に対し、「回答できる担当者がいない」として違反事実について見解を示していない。
磁気を利用した浄水装置は以前、水道水の化学物質を除去するという触れ込みで販売されていた。
国民生活センターは2008年に「効果はない」と発表しており、今回販売していた製品のメーカーも不純物除去機能については謳っていないと言う。