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フェキソフェナジン配合剤など3成分が第2類医薬品に

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厚生労働省は10月19日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の7 第1項第1号及び第2号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する第1類医薬品及び第2類医薬品の一部を改正する件」が告示され、下記の通り、リスク区分が第1類医薬品又は要指導医薬品から変更になった一部改正医薬品を、各都道府県衛生主管部(局)長宛てに通知しました。

これまで第1類医薬品に区分されていた、下記の医薬品名について、第2類医薬品指定に移行。

◆ フェキソフェナジン(フェキソフェナジン塩酸塩)
   ◎配合商品名『アレグラFX』
 
◆ アシタザノラスト(アシタザノラスト水和物)
   ◎配合商品名『アイフリーコーワAL』

◆ セチリジン(セチリジン塩酸塩)
   ◎配合商品名『ストナリニZ』、『コンタック鼻炎Z』



アレグラFX第2類へ変更
『アレグラFX』(フェキソフェナジン)

アイフリーコーワAL第2類へ変更
『アイフリーコーワAL』(アシタザノラスト)

ストナリニZ第2類へ変更
『ストナリニZ』(セチリジン)

コンタックZ第2類へ
『コンタック鼻炎Z』(セチリジン)

これらの市販薬は、薬剤師などのいないドラッグストアでも第2類医薬品として、購入できるようになりました。

この改正により、リスク区分が第1類医薬品から変更になった医薬品については、薬剤師のほか、登録販売者による販売が可能となる事から、新区分に応じた適切な情報提供が行われるよう、指導される旨も併せて通知された。




指定第2類へ移行
イブプロフェン(1日最大用量600mgのもの)

また、イブプロフェン(1日最大用量600mgのもの)については、リスク区分の検討の結果、
「医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の2の表第2号に規定する期間終了後、平成28年10月19日より、指定第2類医薬品とする事とされたが、既にイブプロフェンは指定第2類医薬品として分類されている為、一般用医薬品の区分リストの変更はない。

イブプロフェン(1日最大用量600mgのもの)に関しては、現在、要指導医薬品(第1類)に指定されているが、指定第2類医薬品に移行した。




【要指導医薬品とは‥‥】
薬局での販売時に、薬剤師による対面での情報提供・指導が義務付けられた医薬品の事。
平成25年(2013年)改正薬事法で規定され、医療用医薬品から一般用医薬品に移行したばかりで(スイッチOTC)、市販第四相臨床試験(3年)での安全性評価が終わっていない市販薬と劇薬がこれに相当する。

【OTCとは‥‥】
「Over The Counter」の略で、街の薬局のカウンター越しに売られる薬と言う意味で、これまでは医師の判断でしか使用できなかった医薬品を、薬局で買えるようにしたのがスイッチOTC薬です。








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